外国人技能実習生共同受入制度
外国人技能実習生共同受入制度について
次世代を担う東南アジアなど発展途上国等の若者が、皆様の職場において日本の優れた技術・技能や知識を実務を通じて修得することにより、実習生本人とその母国はもちろんのこと、受入先組合員・企業の皆様にもたいへん大きなメリットになることと確信し各組合員・企業の皆様のもとへ、当組合が責任を持って優秀な実習生を紹介させていただきます。また、実習生ならびに皆様へのアフターフォロー体制も私ども組合が万全を期しておりますので、ご安心ください。
現在、我が国では、外国人の不法滞在における犯罪が多発しておりますが、この制度を通じ、外国人不法就労者の撲滅にも寄与しております。ぜひとも、この「外国人技能実習生受入制度」の趣旨をご理解のうえ、皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
1、派遣機関 及び 受入れ機関
派遣機関・・・・・・アジア各国政府またはそれに準ずる公的機関
受入機関(一次)・・ 協同組合日本財務振興センター
(二次)・・ 実習生受入企業(組合員)
2、実習生受入の基本的流れ
3、この事業に関する協同組合の役割
- ●実習生選考
- 現地において、私共担当者と組合員様ご担当者による直接面談の選考実施、又はウェブ面接
- ●入管業務
- 在留諸手続および諸申請書類作成
- ●集合講習
- 日本語及び日本の生活習慣、企業内規則、安全衛生面等の集合講習
- ●受入企業先への全般的なフォロー
- 企業内実習および実習指導員、生活指導員に対する指導及び、補助・実習生受入れ後、月1回訪問(はじめの6ヶ月間は月2回)
- ●実習生・実習生へのフォロー
- 母国人通訳によるメンタル面も含めたフォロー、イベント、レクリエーションの実施(季節に合わせて年3~4回実施予定)
- ●その他
- 実習生・実習生に関わる一切の業務
組合員様・企業様受け入れの意義
- [職場の活性化(労働意識の向上)]
- [国策事業参加による真の国際貢献]
- [外国人不法就労者撲滅への寄与]
外国人技能実習生受入は企業発展と国際貢献
1、実習期間と実習職種
在日滞在期間は、職種によって異なりますが最長3年間です。
実習職種は88種類以上ありますのでご相談ください。(2023年7月24日現在)
※技能実習生
実習成果の評価((公財)国際研修協力機構が実施)を得、技能実習移行が適格であると法務大臣認めたもの。
2、言葉や生活習慣
入国前に母国にて、一定期間日本語と日本の文化・風俗・習慣等基礎知識の事前研修を受けております。
入国後、約1ヶ月間日本語等の集合講習を受講した後、各企業での実習に入ります。
※企業配属後、在日期間中、当組合より実習指導員が訪問し定期的にカウンセリング等を行います。
3、実習生受入れ人数
●推薦条件
常勤従業員(総数) | 実習生受入れ人数 |
---|---|
30人以下 | 3人 |
31~40人 | 4人 |
41~50人 | 5人 |
51~100人 | 6人 |
101~200人 | 10人 |
201~300人 | 15人 |
●一般案件/常勤従業員数20分の1以下
4、実習生の補償
実習生の方が一のケガや病気または賠償事故に備えて外国人技能実習生総合保険に当組合にて一括加入しますので安心です。
(労災保険・健康保険・賠償責任保険にかわるものです)
※技能実習生は労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険等は他の日本人従業員と同じ扱いになります。
技能実習生の在留資格
- (1)在留資格とは
- 日本に在留する外国人は、入管法に規定される在留資格のいずれかをもって在留されるものとされています。
このうち、「技能実習生」は就労が可能な在留資格の一つとして定められております。 - (2)在留資格「技能実習1号」と「技能実習2号」の違い
- 「技能実習1号」と「技能実習2号」は、いづれも在留資格「技能実習」の区分です。技能実習生として本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて、それらの事業所の業務に従事して技能等の修得をすることでは共通しています。このうち「技能実習1号」では、技能等を習得する活動を、また、「技能実習2号」では「技能実習1号」で修得した技能等を同一の機関において習熟するための活動を行うものです。
さらに「技能実習2号」への移行は、「技能実習1号」の活動を終了した者に限定され、その移行要件として、基礎2級の技能検定、または、それに準する検定、若しくは試験に合格していること等が求められます。
申し込み | |
人選決定 | 入国前 <3~6ヶ月間> |
母国での本邦外講習 | |
入国後講習 | <1~2ヶ月間> 入国、実習 |
技能実習(1号) | |
実習の評価(試験) 在留資格の切替 |
|
<12ヶ月または24ヶ月> 帰 国 |
|
技能実習(2号) |